まちの駅設置の際は「まちの駅連絡協議会」に連絡・入会手続きを行う必要があります。会のきまりはこちらでチェック。

 
平成12年9月1日より施行されてきた「まちの駅連絡協議会会則」は、平成17年10月29日の役員会(第7回まちの駅全国大会in見附)において部分的に改正されました。以下の要綱は平成18年4月1日〜施行となります。新会則は旧バージョンと比較してご覧になることができます。

まちの駅連絡協議会 会則(第1条〜20条および付則3条)

新 要 綱 (平成18年4月1日〜施行)
旧バージョン
第1条(名称)
 
本会は、「まちの駅(ヒューマンステーション)連絡協議会」(以下本会という)と称する。
<変更なし>
第2条(目的)
 本会は、「まちの駅(ヒューマンステーション)」(以下HSという)設置に取り組む市町村、NPO、個人、団体等が、地域やセクターを越えた広域的な交流活動を行い、豊かなまちづくり、くにづくりのためのネットワークをつくり、相互に連携、支援することを目的とする。
<変更なし>
第3条(HSの定義と機能
 本会則でいうHSとは、市町村行政域を越えた連携を目指して、地域住民や、来訪者が求める地域情報を提供する機能を備え、人と人の出会いと交流を促進する空間施設である。また、まちづくりの拠点となり、まちとまちをつなぐ役割を有するものであり、少なくとも以下の機能を備えるものとする。
1. 誰でもトイレが利用でき、無料で休憩できる機能(休憩機能)
2. 「まちの案内人」が、地域の情報について丁寧に教える機能(案内機能)
3. 地域の人と来訪者の、出会いと交流のサポートをする機能(交流機能)
4. まちの駅間でネットワークし、もてなしの地域づくりをめざす機能(連携機能)

第3条(HSの定義と機能)
 本会則でいうHSとは、市町村行政域を越えた連携を目指して、地域住民や、来訪者が求める地域情報を提供する機能を備え、人と人の出会いと交流を促進する空間施設である。また、まちづくりの拠点となり、まちとまちをつなぐ役割を有するものであり、少なくとも以下の機能を備えるものとする。
1.まちの窓口としての案内機能(窓口機能)
2.人の交流を促進する交流機能(サロン機能)
3.市町村域を越えての連携支援機能(連携支援機能)

第4条(事業)
 本会は第2条の目的を達成するために、以下の事業を行う。
1.全国のHSの設置、運営、管理に係わるルール等の設定に係わる諸活動
2.HSの情報の共同発信に係わる諸活動
3.HSどうしの交流連携に係わる諸事業(印刷物の共同作成、各種イベント・シンポジ ウム、特産品の紹介・斡旋、人材研修等)、企画、運営、調整等
4.各種実務者、専門家等の人材紹介、斡旋
5.HSの発展に向けての調査研究活動
6.その他、HSネットワーク推進に係わる諸活動

第4条(事業)
 本会は第2条の目的を達成するために、以下の事業を行う。
1.全国のHSの設置、運営、管理に係わるルール等の設定に係わる諸活動
2.HSの情報の標準化による情報の共同発信に係わる諸活動
3.HSどうしの交流連携に係わる諸事業(印刷物の共同作成、各種イベント・シンポジ ウム、特産品の紹介・斡旋、人材研修等)、企画、運営、調整等
4.各種実務者、専門家等の人材紹介、斡旋
5.HSの発展に向けての調査研究活動
6.2001年に政府が行うインターネット博覧会(インパク)への参加
7.その他、HSネットワーク推進に係わる諸活動

第5条(会員)
 本会の会員は、個人会員と団体会員、市町村会員で構成する。
1. 会員は、本会の目的に賛同し、かつ一定の条件を備えていると認められるHS設置者、およびHS推進者で、入会金・年会費を納入した者をいう。HS設置者は、公共、民間を問わない。
2. 個人会員は、法人格の有無に関わらず、1会員につきHSを2箇所まで設置できる者をいう。
3. 団体会員は、HSを3箇所以上設置することができる法人または任意団体をいう。
4. 市町村会員は、HSを設置することができる地方公共団体をいう。
第5条(会員)
 本会の会員は、正会員と賛助会員で構成する。
1.会員は、本会の目的に賛同し、かつ一定の条件を備えていると認められるHS設置 者、およびHS推進者で、年会費を納入した者をいう。HS設置者は、公共、民間を問 わない。正会員には個人会員と団体会員の区別をつける。
2.賛助会員は、本会の目的に賛同して入会した個人および団体をいう。賛助会員には 個人会員と団体会員の区別をつける。
第6条(入会)
 会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により、入会を申し込み、入会を認められた者とする。
1. 会員は総会に出席し、本会運営の意志決定に参加する。
第6条(入会)
 会員および賛助会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込者により、入会を申し込み、入会を認められた者とする。
1.正会員は総会に出席し、本会運営の意志決定に参加する。
2.賛助会員は、総会に参加し、意見を述べることができる。
第7条(入会金および年会費)
 本会に入会しようとする者は、別途定める入会金および年会費を納めなければならない。会費については、HSの設置主体、設置数により異なる。
第7条(入会金および年会費)
 本会に入会しようとする者は、別途定める入会金および年会費を納めなければならない。また、賛助会員は賛助金を納めるものとする。会費については、HSの規模、性格等によって差があることを認める。
第8条(会員の責務)
 HSは、全国に展開するものであり、その機能の充足、信用維持に向けて、全てのHSが連携、協力する必要がある。このために、会員は、シンボルマークの表示、共通情報内容の発信(情報の標準化)、案内人の配置など、HS連携設置に向けたルールに従うものとし、そのために「まちの駅(ヒューマンステーション)設置にかかわる要綱」を別に定める。
<変更なし>
第9条(退会および資格の喪失)
 会員が次の各号のひとつに該当するの至ったときは、その資格を失う。
1.退会届が受理されたとき
2.除名されたとき
3.上記のほか、会員は、継続して2年以上会費を滞納したとき
第9条(退会および資格の喪失)
 会員が次の各号のひとつに該当するの至ったときは、その資格を失う。
1.退会届が受理されたとき
2.除名されたとき
3.上記のほか、会員は、継続して2年以上会費を滞納したとき
第10条(除名)
 会員が次の各号のひとつに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。
1.本会則に違反したとき
2.本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為をしたとき
3.HSが具備する条件を失い、不適格と判断されたとき
<変更なし>
第11条(総会)
 本会は、年に1度総会を開く。総会の決議は多数決をもって決する。総会では次のことを決定する。
1.会則の承認、変更
2.役員の選任
3.予算決算の承認
4.会員の除名
5.その他幹事会で総会の決議が必要と認めた事項
<変更なし>
第12条(役員)
 本会に次の役員を置く。
  会長           1名
  副会長          3名
  幹事         30名以内
  監事           2名
  相談役          若干名
1.総会で幹事を選出する。幹事は幹事会を構成する。幹事の中から会長、副会長を互選によって選定する。
2.幹事会で、本会の運営方針を決定する。幹事会は会長が召集する。

<変更なし>
第13条(職務)
 会長および副会長は、本会を代表し、会務を総理する。会長が総会の議長となる。

1.幹事は、他の役員とともに、役員会を構成し、会務を審議する
2.監事は、本会の会計を監査する
第13条(職務)
 会長および副会長は、本会を代表し、会務を総理する。会長が総会の議長となる。

1.幹事は、他の役員とともに、幹事会を構成し、会務を審議する
2.監事は、本会の会計を監査する
第14条(任期)
 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
1.補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者の任期の残存期間とする。
2.役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
<変更なし>
第15条(事務局)
 会務全体を掌握し、実務を遂行するために事務局を設ける。
1.事務局には事務局を統括する事務局長を置く。事務局長は役員会が選出する。
2.事務局は、東京都港区西新橋2-11-5 特定非営利活動法人地域交流センターに置く。
第15条(事務局)
 会務全体を掌握し、実務を遂行するために事務局を設ける。
1.事務局には事務局を統括する事務局長を置く。事務局長は幹事会が選出する。
2.事務局は、東京都港区西新橋2-13-6ミタニビル 2F 特定非営利活動法人地域交流センターに置く。
第16条(相談役、アドバイザー等)
 本会には、相談役を置くことができる。また、本会には各種実務家、専門家からなるアドバイザーを置くことができる。
<変更なし>
第17条(報告)
 本会の会員は、運営状況等について定期的に情報交換することとし、電子メール等で所定の項目について報告し合うこととする。
<変更なし>
第18条(会計)
 本会の会計は会費、賛助金、調査研究受託金、その他をもって充てる。
<変更なし>
第19条(会計年度)
 会計年度は4月1日に始まり、3月31日をもって終わる。
<変更なし>
第20条(会則の改正)
 本会則の改正は役員会の発意により、総会での承認によるものとする。
第20条(会則の改正)
 本会則の改正は幹事会の発意により、総会での承認によるものとする。
付則-1 第21条(入会金・年会費)
 
以下の入会金・年会費の納入は、平成18年度からとする。
1. 入会金は、規模・運営方法を問わず新規加入の施設1箇所につき2千円とする。
2. 個人会員の年会費は1万円とする。
3. 団体会員の年会費は、次項「複数箇所設置の会費設定」に基づくものとする。
4. 市町村会員の年会費は6万円とし、20箇所まで設置できる。21箇所以上の設置については、次項「複数箇所設置の会費設定」に基づくものとする。
付則-1 第21条(入会金・年会費)
 年会費納入は平成13年度からとする。
1.正会員の団体会員の年会費は一口3万円とする。ただし、二口以上納入を原則とす る。

2.正会員の個人会員の年会費は1万円とする。
3.賛助会員の入会金、年会費については別途定める。
付則-2 第22条(複数箇所設置の会費設定)
 年会費は、取りまとめる箇所数によって以下のように設定する。
1. 1〜2施設は、1万円とする
2. 3〜20施設までは、一律6万円とする
3. 21〜50施設は、一律10万円とする
4. 51施設以上は、1施設につき2千円とする
5. 団体会員、市町村会員として複数箇所のとりまとめをする施設が常設の場合は、その他の施設が実験的位置付けであっても会費が発生する
<新規>
付則-2 第23条(会則の施行)
 本会則は、平成18年4月1日より再施行する
付則-2 第22条(会則の施行)
 本会則は、平成12年9月1日より施行する。

 


 

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