第1条(名称)
本会は、「まちの駅(ヒューマンステーション)連絡協議会」(以下本会という)と称する。 |
第2条(目的)
本会は、「まちの駅(ヒューマンステーション)」(以下HSという)設置に取り組む市町村、NPO、個人、団体等が、地域やセクターを越えた広域的な交流活動を行い、豊かなまちづくり、くにづくりのためのネットワークをつくり、相互に連携、支援することを目的とする。 |
第3条(HSの定義と機能)
本会則でいうHSとは、市町村行政域を越えた連携を目指して、地域住民や、来訪者が求める地域情報を提供する機能を備え、人と人の出会いと交流を促進する空間施設である。また、まちづくりの拠点となり、まちとまちをつなぐ役割を有するものであり、少なくとも以下の機能を備えるものとする。
1. 誰でもトイレが利用でき、無料で休憩できる機能(休憩機能)
2. 「まちの案内人」が、地域の情報について丁寧に教える機能(案内機能)
3. 地域の人と来訪者の、出会いと交流のサポートをする機能(交流機能)
4. まちの駅間でネットワークし、もてなしの地域づくりをめざす機能(連携機能)
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第4条(事業)
本会は第2条の目的を達成するために、以下の事業を行う。
1. 全国のHSの設置、運営、管理に係わるルール等の設定に係わる諸活動
2. HSの情報の共同発信に係わる諸活動
3. HSどうしの交流連携に係わる諸事業(印刷物の共同作成、各種イベント・シンポジウム、特産品の紹介・斡旋、人材研修等)、企画、運営、調整等
4. 各種実務者、専門家等の人材紹介、斡旋
5. HSの発展に向けての調査研究活動
6. その他、HSネットワーク推進に係わる諸活動
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第5条(会員)
本会の会員は、個人会員、団体会員、市町村会員、賛助会員で構成する。
1. 会員は、本会の目的に賛同し、かつ一定の条件を備えていると認められるHS設置者、およびHS推進者で、入会金・年会費を納入した者をいう。HS設置者は、公共、民間を問わない。
2. 個人会員は、法人格の有無に関わらず、1会員につきHSを2箇所まで設置できる者をいう。
3. 団体会員は、HSを3箇所以上設置することができる法人または任意団体をいう。
4. 市町村会員は、HSを設置することができる地方公共団体をいう。
5. 賛助会員は、HSの設置をしない個人・団体をいう。 |
第6条(入会)
会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により、入会を申し込み、入会を認められた者とする。
会員は総会に出席し、本会運営の意志決定に参加する。 |
第7条(入会金および年会費)
本会に入会しようとする者は、別途定める入会金および年会費を納めなければならない。会費については、HSの設置主体、設置数により異なる。 |
第8条(会員の責務)
HSは、全国に展開するものであり、その機能の充足、信用維持に向けて、全てのHSが連携、協力する必要がある。このために、会員は、シンボルマークの表示、共通情報内容の発信(情報の標準化)、案内人の配置など、HS連携設置に向けたルールに従うものとし、そのために「まちの駅設置要綱」を別に定める。 |
第9条(退会および資格の喪失)
会員が次の各号のひとつに該当するに至ったときは、その資格を失う。
1. 退会届が受理されたとき
2. 除名されたとき
3. 上記のほか、会員は、継続して2年以上会費を滞納したとき |
第10条(除名)
会員が次の各号のひとつに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。
1. 本会則に違反したとき
2. 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為をしたとき
3. HSが具備する条件を失い、不適格と判断されたとき |
第11条(総会)
本会は、年に1度総会を開く。総会の決議は多数決をもって決する。総会では次のことを決定する。
1. 会則の承認、変更
2. 役員の選任
3. 予算決算の承認
4. 会員の除名
5. その他幹事会で総会の決議が必要と認めた事項 |
第12条(役員)
本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 3名
幹事 30名以内
監事 2名
相談役 若干名
1. 総会で幹事を選出する。幹事は幹事会を構成する。幹事の中から会長、副会長を互選によって選定する。
2. 幹事会で、本会の運営方針を決定する。幹事会は会長が召集する。 |
第13条(職務)
会長および副会長は、本会を代表し、会務を総理する。会長が総会の議長となる。
1. 幹事は、他の役員とともに、役員会を構成し、会務を審議する
2. 監事は、本会の会計を監査する |
第14条(任期)
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
1. 補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者の任期の残存期間とする。
2. 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
第15条(事務局)
会務全体を掌握し、実務を遂行するために事務局を設ける。
1. 事務局には事務局を統括する事務局長を置く。事務局長は役員会が選出する。
2. 事務局は、東京都港区西新橋2-11-5 特定非営利活動法人地域交流センターに置く。 |
第16条(相談役、アドバイザー等)
本会には、相談役を置くことができる。また、本会には各種実務家、専門家からなるアドバイザーを置くことができる。 |
第17条(報告)
本会の会員は、運営状況等について定期的に情報交換することとし、電子メール等で所定の項目について報告し合うこととする。 |
第18条(会計)
本会の会計は会費、賛助金、調査研究受託金、その他をもって充てる。 |
第19条(会計年度)
会計年度は4月1日に始まり、3月31日をもって終わる。 |
第20条(会則の改正)
本会則の改正は役員会の発意により、総会での承認によるものとする。 |
付則-1
第21条(入会金・年会費)
以下の入会金・年会費の納入は、平成18年度からとする。
1. 入会金は、規模・運営方法を問わず新規加入の施設1箇所につき2千円とする。
2. 個人会員の年会費は1万円とする。
3. 団体会員の年会費は、次項「複数箇所設置の会費設定」に基づくものとする。
4. 市町村会員の年会費は6万円とし、20箇所まで設置できる。21箇所以上の設置については、次項「複数箇所設置の会費設定」に基づくものとする。
5. 賛助会員の年会費は、3千円とする。 |
付則-2
第22条(複数箇所設置の会費設定)
年会費は、取りまとめる箇所数によって以下のように設定する。
1. 1〜2施設は、1万円とする。
2. 3〜20施設までは、一律6万円とする。
3. 21〜50施設は、一律10万円とする。
4. 51施設以上は、1施設につき2千円とする。 |
付則-3
第23条(会則の施行)
本会則は、平成20年11月8日より施行する。
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付則-3
第24条(予算の仮執行)
役員会には、予算の仮執行の権限を付託する。
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