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新 要 綱 (平成18年4月1日〜施行)
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旧バージョン
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第1条(目的)
本要綱は、「まちの駅(ヒューマンステーション)」(以下HSという)が備えるべき機能、施設等の要件を定めるものである。 |
<変更なし>
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第2条(まちの駅の定義と機能)
HSは必ずしも新設のものではなく、既存施設の活用により、市町村、NPO、団体等が、地域連携を目指しネットワークを図ることを原則とし、様々な運営主体、施設内容、規模、運営形態を持ったHSが、共存することを想定し、それらに応じて本要綱を弾力的に適用することとする。
本要綱でいうHSとは、市町村行政域を越えた連携を目指して、地域住民や、来訪者が求める地域情報を提供する機能を備え、人と人の出会いと交流を促進する空間施設である。また、まちづくりの拠点となり、まちとまちをつなぐ役割を有するものであり、少なくとも以下の機能を備えるものとする。
1. 誰でもトイレが利用でき、無料で休憩できる機能(休憩機能)
2. 「まちの案内人」が、地域の情報について丁寧に教える機能(案内機能)
3. 地域の人と来訪者の、出会いと交流のサポートをする機能(交流機能)
4. まちの駅間でネットワークし、もてなしの地域づくりをめざす機能(連携機能) |
第2条(まちの駅のタイプ)
HSは必ずしも新設のものではなく、既存施設の活用により、市町村、NPO、団体等が、地域連携を目指しネットワークを図ることを原則とし、様々な運営主体、施設内容、規模、運営形態を持ったHSが、共存することを想定し、それらに応じて本要綱を弾力的に適用することとする。「道の駅」等との関連については、とくに両者を形式的に区別せず、機能に応じて共存、連携していくよう努める。
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第3条(名称およびシンボルマーク)
各HSは、その理念を共有することを前提として、位置、地理的条件、運営目的などに応じて、個性ある名称を名付けることとする。ただし、全国共通のシンボルマークを併記することとする。全国共通のシンボルマークはHSの全国連携組織である「まちの駅連絡協議会」に入会した者で、かつ一定の条件を具備した施設に使用を認める。 |
<変更なし> |
第4条(看板の設置)
各HSは、全国のHS相互の連携を保ち利用者利用者の信用を確保するために、一定の規格に沿ったデザインおよび材質からなる共通シンボルマークを表示した看板を設置する。その規格等は別に定めた「シンボルマーク使用・看板設置マニュアル」に従うこととする。 |
<変更なし> |
第5条(連携・支援)
HSは、相互に連携・支援し合うことを基本として、これらを促進するために、各地の状況に応じて連携支援事項を申し合わせるものとする(「まちの駅(ヒューマンステーション)相互連携支援事項」を参照のこと)。「道の駅」等との関係においては、とくに形式的に区別せず、相手との協議に応じて、共存、連携していくよう努める。 |
<変更なし> |
第6条(人の配置)
HSには、「もてなしの心」をもった人(案内人)を常駐させることとする。他の職務との併任も妨げない。案内人は、まちや隣接市町村等に関わる知識を習得するように努めることとする。HS経営者は、案内人が定期的な研修を受けられるよう配慮するとともに、他の地域を含む案内人どうしの交流の機会をつくることに努める。「まちの駅連絡協議会」主催の研修会が開催される場合は、可能な限り派遣に努めること。
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<変更なし> |
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第7条(設備・備品・サービス)
HSに必要な最小限レベルの設備・備品・サービスは以下のとおりである。
1. まちの駅看板
2. 利用者が休憩できるスペース、椅子等
3. トイレ(障害者も利用可能なものが望ましい)
4. まちおよび周辺の情報
また、上記に追加し、あると望ましいものは以下のとおりである。
1. 電話・パソコン等の通信機器
2. 駐車場
3. その他
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第7条(設備・備品・サービス)
HSに必要な最小限レベルの設備・備品・サービスは以下のとおりである。ただし、HSの性格によって変動があるものとする。
1.まちの駅看板
2.利用者が休憩できるスペース、椅子等
3.トイレ(障害者も利用可能なものが望ましい)
4.公衆電話
5.駐車場
6.まちおよび周辺の情報(共通の情報ボックスを使用して整理)
7.その他、パソコンに接続できる接続端末等
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第8条(共通情報の整理、提供)
HSは、道路交通、地図情報、地元情報(観光、イベント、文化、歴史、住民活動等)、緊急時の対応等に係わる情報を常備することとする。常備する情報の内容については、全国のHSが共通の情報項目を提供することを目指し、別に「まちの駅標準情報マニュアル」をつくる。 |
<変更なし> |
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第9条(登録)
HSとして登録を受けるためには、別に定める認定申請書に必要事項を記入の上、「まちの駅連絡協議会 事務局」に提出しなければならない。
毎年4月および10月の年2回、設置登録を行い、要件を満たした施設に対し「まちの駅認定証」を発行する。
登録の要件としては、
1. 本要綱に従い、機能やサービスを提供できること
2. 実験的設置もしくは、2人以上の既設置者による推薦があること(付則-1「実験的な設置の義務」参照)
3. 「まちの駅連絡協議会」へ入会すること
「まちの駅連絡協議会」役員会および総会で、HSの要件を欠くと判断した場合、具体的な問題点を当該HSに文書で通知することとする。通知を受けたHSは早急に改善しなければならない。改善が図られない場合は、速やかに退会届を提出するものとする。
| 「毎年4月および10月の年2回、設置登録を行い・・・」という記述については、実験的設置等の取り組みを行っている地域も多く存在するため、実状として認定月を確定できない状況にあります。しかし、今後の方向としては、認定申請を行うまでに準備(実験も含め)を整えていただきたく、このような設定になっております。 |
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第9条(認定)
HSとしての条件を具備しているか否かを判断するために、「まちの駅連絡協議会」の中に、「まちの駅認定委員会」を設ける。「まちの駅認定委員会設置要綱」は総会の決議に基づいて別に定める(委員会は、地域ブロック単位で結成することを想定し、委員の半数以上は幹事の中から選出する)。
委員会で、HSの要件を欠くと判断した場合、具体的な問題点を当該HSに文書で通知することとする。通知を受けたHSは早急に改善しなければならない。改善が図られない場合は、速やかに退会届を提出するものとする。 |
第10条(報告)
HSに携わる者は、相互の運営およびHSの全国レベルでの運営戦略展開に資するために、所定の項目について、電子メール等を活用し、定期的に情報交換を行うこととする。報告項目については、HSホームページで紹介する。 |
<変更なし> |
第11条(全国組織)
本要綱にないもので、全国共通に実施することについては、「まちの駅連絡協議会」において定めることとし、その規定に従うものとする。
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第11条(全国組織)
本要綱にないもので、全国共通に実施することについては、「まちの駅連絡協議会」において定めることとし、その規定に従うものとする。
とくに、2001年においては、政府が主催するインターネット博覧会(インパク)に参加することとし、その設営者である特定非営利活動法人
地域交流センターと連携を図るものとする。
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付則-1(実験的な設置の義務)
HS認定を受けるためには、必要な機能を備えた上で、実験的なHS設置期間を設けなければならない。
実験前に、別に定める実験申請用紙を「まちの駅連絡協議会」に提出し、実験終了後に、同協議会から問われる認定登録の可否を決定するものとする。この際に、認定手続きを行わない場合は、実験的に設置した看板等を撤去することとする。
実験の規定は以下のとおり。
1. 複数箇所(3箇所以上)で同時に実験的設置を行う場合は、半年以上1年半未満とする
2. 2箇所以内で実験的設置を行う場合は、3カ月以上半年未満とする
3. 認定登録可否の確認の際、複数箇所で実験を行っている地域については、さらに半年の実験を認める
4. 既に認定を受けている2施設の責任者からの推薦があった場合に限り、実験を経ずに常設になることができる
5. 実験的設置期間中は、入会金・年会費等は発生しない |
<新規> |
付則-2(要綱の施行)
本要綱は、平成18年4月1日より再施行する。 |
付則
本要綱は、平成12年9月1日より施行する。 |